ページの先頭です 本文へスキップ

ホーム

ここから大分類です 大分類はここまでです
先頭へもどる ここからページ内容です
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

土地利用

大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
ここまでが本文です 先頭へもどる
ここからこのウェブサイトに関する情報です

潟上市役所 

天王庁舎 〒010-0201 秋田県潟上市天王字上江川47-100   電話:018-878-2211

昭和庁舎 〒018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字堤の上1-3  電話:018-855-5110

飯田川庁舎 〒018-1595 秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ口70 電話:018-877-7800

ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です 先頭へもどる