大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法のねらい
国土は国民にとって限られた貴重な資源であり、その利用に関しては周辺地域への人々の生活や自然環境へ配慮しなければなりません。
特に、大規模な土地取引(工場跡地への商業施設の建設など)は周辺地域へ与える影響が大きく、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために届出により審査を受けることとしています。
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 土地に関する所有権、地上権、賃借権、またはこれらの取得を目的とする権利の移転または設定であること。
- 対価を得て行われるものであること。
- 契約(予約を含む。)によるものであること。
※「予約」とは、当事者を法的に拘束する債権・債務関係がすでに生じている状態をいいます。
取引の規模(面積要件)
潟上市においては、面積用件は下記のとおりです。
- 市街化区域
2,000平方メートル以上 - 市街化調整区域
5,000平方メートル以上 - 都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
届出の手続きの流れ
- 土地取引の契約(予約を含みます。)をします。
- 権利取得者は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して市役所に提出します。
※契約を結んだ日を含めて2週間以内。 - 市では利用目的について審査を行い、問題があった場合は3週間以内に利用目的の変更を勧告します。
届出の仕方
- 届出は下記の様式により行ってください。
土地売買等届出書
土地売買等届出書記入例
- 届出書の提出部数は、正本1部、副本2部です。
- 添付書類は以下のとおりです。
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図)
土地の形状を明らかにした図面(形状図)
土地売買等契約の契約書の写し(またはこれに代わるその他の書類) - 添付書類の提出部数は2部です。
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
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登録日: 2009年6月5日 / 更新日: 2009年10月5日




