地区計画・集落地区整備計画
地区計画とは
地区計画は、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合った、よりきめ細かい規制を行う制度です。これにより、対象地区の規制を強化・緩和することにより整備及び保全を図ります。
集落地区計画とは
市街化調整区域等の集落地域において、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため公共施設の整備、建築物の建築等に関し必要な事項を定めるものです。
潟上市の地区計画・集落地区計画
潟上市には現在5地区の地区計画と1地区の集落地区計画があります。
各計画の名称をクリックすると計画書を見ることができます。
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名 称 |
面 積 |
計画決定年月日 |
地区整備計画 |
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26.7ha |
平成12年11月10日 |
あり | |
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5.0ha |
平成10年9月22日 |
あり | |
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6.2ha |
平成10年9月22日 |
あり | |
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34.8ha |
平成20年1月18日 |
あり | |
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4.0ha |
平成20年9月8日 | あり | |
| 南きたの集落地区計画 |
64.7ha | 平成10年3月3日 |
あり |
各計画の位置はこちら → 潟上市地区計画総括図
地区計画の区域内における行為の届出
地区整備計画の区域内で土地の区画性質の変更、建築物の建築又は工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採等を行う場合は、行為を行う30日前までに届出が必要です。
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登録日: 2009年11月6日 / 更新日: 2010年8月13日




