印鑑登録
印鑑登録申請(印鑑登録をしたいとき)
印鑑登録できるのは、15歳以上で、市内に住民登録または外国人登録をしている人(成年被後見人を除く)です。
印鑑の登録申請は、本人が直接行なうことが原則です。
届出先
天王庁舎 総合窓口センター
昭和庁舎 総合窓口センター
飯田川庁舎 市民課市民班
※ 追分出張所では印鑑の登録申請はできません。
土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始は印鑑の登録申請はできません。
本人が登録申請をする場合
- 登録申請をする人は、印鑑登録申請書に登録する印鑑を添えて申請してください。
- 申請を受付後、本人確認のため文書で照会します。その回答書(必要事項を記入)、登録印、本人確認できるものを指定期日までに本人が持参し、印鑑登録証の交付を受けてください。
※指定期日を過ぎると申請は無効となります。
○下記の方法による申請のときは、文書による照会を省略し、申請と同時に登録証の交付が受けられます。
- 公的機関が発行した本人の顔写真付きの免許証、許可証、資格証等または外国人登録証明書の提示があったとき。
- すでに潟上市において印鑑登録をしている者が、登録申請者が登録を受けようとする本人であることを保証し、その旨を記載し、登録を受けている印鑑を押印した「保証書」を提出したとき。
※「保証書」は、印鑑登録申請書に欄があります。
代理人が登録申請をする場合
本人が、病気その他やむを得ない理由により窓口に来られない場合のみ代理人申請ができます。代理人による申請のときは、本人の意志確認のため本人あてに「印鑑登録に関する照会書・回答書」を郵送します。登録するかたが「印鑑登録回答書」に自筆し、代理人が「本人確認書類・回答書・登録する印鑑・代理人の認印」を持って窓口にお越しください。印鑑登録証の交付は回答書を持参した後になります。
登録を受けられない印鑑
- 氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリ メートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 上記のほか登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
印鑑登録証明書の申請
- 印鑑証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証を持参してください。(印鑑登録証がないと交付できません)
- 登録印(実印)を持参する必要はありません。
- 代理人が申請する場合も、印鑑登録証を持参してください。「委任状」は必要ありません。
印鑑登録を廃止するとき
印鑑登録廃止申請書を提出してください。
代理人が申請する場合は、委任する旨を証する書面を添付してください。
転出届・死亡届により印鑑登録は廃止になりますので印鑑登録証の返納をお願いします。
登録日: 2009年6月1日 / 更新日: 2011年1月11日



