出産育児一時金

支給対象は次の1と2のいずれにも該当する方

1.出産の日に潟上市国民健康保険に加入している方
2.出産、又は妊娠4か月以上(85日以上)の死産、流産
※他の健康保険から支給を受けられる方は除く
 

支給金額
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合      42万円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合   39万円

直接支払制度について

 平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。高額な出産費用を用意する必要がなく、出産育児一時金の支給金額を限度に市(国民健康保険)から医療機関等に直接支払われます。

出産育児一時金の申請手続き

直接支払制度を利用する場合

1.医療機関等に「被保険者証」又は「半年以内に被用者保険を喪失した方に交付される証明書」を提示します。
  半年以内に被用者保険(社会保険等)の資格を喪失した方は、被用者保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。

2.直接支払制度を利用する合意書(2通)に記入し医療機関等に1部を提出します。
  合意書は、医療機関等で用意しています。

◎出産費用が42万円超えた場合は、差額を医療機関等にお支払いください
  出産費用が42万円より少ない場合は、差額を市に申請してください
 ※産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は39万円

直接支払制度を利用しない場合・差額を申請する場合

 直接支払制度を利用しない場合は、出産費を全額医療機関に支払ってから市に申請することになります。

申請に必要なもの
1.出産育児一時金支給申請書
2.潟上市国民健康保険被保険者証
3.直接支払制度を利用しない合意書の写し(直接支払制度を利用しない場合)
4.直接支払制度を利用する合意書の写し(差額を申請する場合)
5.費用の内訳を記した領収書

6.印かん
7.振込先のわかるもの
8.医師の証明書(死産・流産の場合のみ)


出産育児一時金
 
出産育児一時金(記入例)