住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が改正されました

 平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある方についても、市・県民税の住宅ローン控除控除適用の対象となりました。
[対象者]

 平成11年から平成18年、平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除が適用される方で、所得税から控除しきれない額がある方。

[適用期間]

 平成22年度から平成35年度の個人住民税(市・県民税)において適用。

[控除額の算出方法]

 市・県民税の住宅ローンの対象になる金額は、次のうち、いずれか少ないほうの金額となります。

 前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

 所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額(最高 97,500円)

[申告書の提出について]

 平成21年度までは、住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが、平成22年度より原則として申告書の提出が不要となりました。ただし、平成11年から平成18年までに入居した方で山林所得・退職所得等のある方、医療費控除を受けようとする方等は、申告書を提出する従来の計算方法のほうが、控除が有利となる場合がございますので、該当される方は税務課までご相談ください。

(※提出期限:毎年3月15日まで)

 税源移譲に伴う住宅ローン控除について(旧制度)

 税源移譲により、平成19年分以降の所得税(国税)が減少した結果、これまで受けることができた所得税の住宅借入金等特別控除に控除しきれない額が生じた場合には、この控除しきれない額を個人住民税から控除できる制度です。また、税法の改正に伴い、旧住宅ローン控除の適用に関しても、原則として申告書の提出は不要になりました。
[対象者]

 平成11年から18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けていて、次の1.または2.に該当する方。

  1. 税源移譲により所得税が減少することで、住宅借入金等特別控除の限度額が所得税額より大きくなり、全額控除しきれなくなった方。
  2. 住宅借入金等特別控除の限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方。
[対象期間]

 平成20年度から平成28年度の住民税において適用

 住宅借入金控除申告書ダウンロード

 各申告書の提出期限は毎年3月15日となります。

[添付書類]

[控除額の計算と記載例]

  詳細はこちら [66KB xlsファイル] 

[添付書類]
 
住宅借入金等特別控除申告書(55の4様式A) [136KB xlsファイル] (確定申告書Aを提出する場合の納税者用)

 住宅借入金等特別控除申告書(55の4様式B) [177KB xlsファイル] (確定申告書Bを提出する場合の納税者用)