母子寡婦福祉資金貸付

母子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低金利で貸し付けを行っています。

 

資金の種類                          貸付対象等
事業開始資金 ・母子家庭の母
・母子福祉団体
・寡婦
事業を開始するために必要な設備、什器、機械等の購入資金
事業継続資金 ・母子家庭の母
・母子福祉団体
・寡婦
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金
修学資金 ・母子家庭の母が扶養する児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養する子
高校・大学等に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金
技能習得資金 ・母子家庭の母
・寡婦
知識や技能を修得するために必要な授業料、材料等の資金
修業資金 ・母子家庭の母が扶養する児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養する子
事業開始または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
就職支度資金 ・母子家庭の母または児童
・父母のいない児童
・寡婦
就職するために直接必要な被服、履物、自動車等を購入する資金
医療介護資金 ・母子家庭の母または児童
・寡婦 
医療・介護保険の保険料自己負担分及び通院に要する交通費等に必要な資金
生活資金 ・母子家庭の母
・寡婦  
技能習得資金、医療介護資金を借り受けている間または母子になって間もない(7年未満)母
住宅資金 ・母子家庭の母
・寡婦  
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し改築し、または増築するのに必要な資金
転宅資金 ・母子家庭の母
・寡婦   
住居を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金
就学支度資金 ・母子家庭の母が扶養する児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養する子 
修学・修業するために必要な被服等の購入に必要な資金
結婚資金 ・母子家庭の母
・寡婦   
結婚するために必要な挙式披露宴の経費及び家具・什器を購入する代金

※各資金ごとに貸付限度額が異なります。

■児童扶養手当 
 

◆手当を受けることができる人◆

 次のいずれかの理由により父親又は母親と生計を同じくしていない児童を監護している
父又は母、また、父又は母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し生計を
維持している人)に、その児童が18歳になり最初の3月31日を迎えるまでの期間(特別児童
扶養手当の2級と同じ程度以上の障害がある場合は20歳未満)支給されます。

 ● 父母が婚姻を解消した児童
 ● 父又は母が死亡した児童
 ● 父又は母が政令で定める重度の障害にある児童
   (障害の程度は、国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級、身体障害者
    福祉法による障害等級の1級及び2級に相当します)

 ● 父又は母の生死が明らかでない児童
 ● 父又は母が1年以上遺棄されている児童
 ● 父又は母が1年以上拘禁されている児童
 ● 母が婚姻によらないで出産した児童

  ※ ただし、公的年金遺族補償を受けることができる場合は、支給されません。
  ※ 里子児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
  ※ 事実婚状態にある場合は、対象になりません。

 

◆所得の制限◆

 手当月額は、請求者及び配偶者、扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)
の所得額によって決まります。ただし、一定額以上の所得がある場合は、手当は支給されま
せん。(受給者が父又は母の場合は養育費の8割に相当する額を加算した額が、児童扶養
手当制度における所得となります。)

              【児童扶養手当所得制限限度額表】

扶養親族等の数 本人又は養育者 配偶者扶養義務者等      (同居している者)
全部支給 一部支給
0人 190,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 570,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 950,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,330,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 1,710,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
備考 以下1人増すごとに380,000円加算

 

◆手当月額◆

 児童1人のとき  全部支給される方  41,550円
 一部支給される方  41,540円~9,810円
 児童2人のとき  5,000円加算
 児童3人以上のとき第3子以降1人につき  3,000円加算

◆請求手続きと手当の支払い◆

●支給要件に該当する方は、市福祉事務所で請求手続きをしてください。
  認定を受けることにより支給されます。

  《提出書類》
  ・ 認定請求書(用紙は市福祉事務所にあります)
  ・ 請求者と対象児童の戸籍謄本
  ・ 世帯員全員の住民票の写し
   (同一番地で分離している世帯がある場合は、その世帯分も必要)
  ・ 請求者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
  ・ 所得証明書(潟上市で所得額が確認できない場合)
  ・ 印鑑

  ※ その他、該当事由により必要書類が異なりますので、市福祉事務所へ確認してください。

●手当は、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 また、支払は次のとおりです。

支給日 支給対象月
12月11日 8月 ~ 11月
4月11日 12月 ~ 3月
8月11日 4月 ~ 7月
※支払月の支給日が、日曜若しくは土曜日又は休日に当たる場合は
 その日の直前の日が支給日となります。

◆受給資格を失った場合の手続き◆

  婚姻(事実婚)年金受給により、手当を受けられなくなったときは、速やかに市福祉事務所
へ届出してください。
 届出が遅れると支給された手当を返還してもらう場合があります。

 ※ 偽りその他不正な手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役又は30万円以下
   の罰金に処せられます。
 ※  事実婚とは、婚姻届出をしなくても事実上婚姻関係(同居・内縁)にある状態。
   ひんぱんに定期的な訪問があったり、定期的な生計費を受けている場合。

◎児童扶養手当に関する重要なお知らせ(受給中の方へ)

児童扶養手当一部支給停止について

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■自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭のお母さんが、就職やキャリアアップのために技術を身につけ自立を図ることを目的とします。

◆事前相談◆
支給に際しては、事前に母子自立支援員に希望職種、職業生活の展望等を相談することによって、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られるかどうか判断します。

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