個人市民税とは

 個人市民税とは、個人県民税とあわせて広く住民税と呼ばれているものです。住民税は、その名称が示すように、都道府県や市町村に居住する住民の方がその地方団体に対して納めていただくものです。

個人市民税(市・県民税)を納める方

 1月1日現在潟上市内に住所があり、前年に所得があった方。また、市内に住所がなくても、市内に事業所、事務所、家屋敷等を所有している方です。したがって、1月1日以降の年の途中で市外に引越し等されても、その年の市民税は潟上市で課税され、引越し先の市町村から請求されることはありません。

税率

均等割

 均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられており、所得の大小にかかわらず一定の税額となります。

  • 市民税…年額3,000円
  • 県民税…年額1,800円 
    (このうち、800円は水と緑の森づくり税です。)

所得割

 所得割は納税義務者の前年の所得金額を基礎としており、

  課税所得金額に応じて…

  • 市民税は一律6%の比例税率が適用されています。
  • 県民税は一律4%の比例税率が適用されています。

 また、所得割の税額計算は、次の順序によって行われます。

 

            所得金額・・・・・収入金額-必要経費=
              
            所得控除
              
            課税所得金額・・・ 
              
            税率
              
            算出税額・・・・・× 
              
            調整控除
              
            税額控除
              
            配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
              
            所得割額・・・・・

 

  • 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。また、計算が複雑ですので、詳しくは潟上市税務課(018-878-9803)までお問い合わせください。
  • 税額控除額は、配当控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の合算額です。


※税額の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。

 

納税方法と納期 

  • 普通徴収…6月、8月、10月、12月の年4回払
    毎年6月上旬に市役所から送られてくる納税通知書で年4回に分けて納めていただきます。
  • 特別徴収…6月から翌年5月までの年12回払
    会社等の給与支払者が特別徴収義務者となり、通知を受けた税額(特別徴収税額)の12分の1の額(月割額)をその年の6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払の際に給与から徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市町村に納入します。

  特別徴収異動届出書様式ダウンロード

  特別徴収に係る給与所得者異動届出書(特別徴収への変更依頼書 

  特別徴収に係る給与所得者異動届出書 

  特別徴収義務者の所在地.名称変更届出書 

非課税

  1. 次に該当する方は住民税(均等割・所得割)が課税されません。
    A. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    B. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫であって、前年の合計所得金額が125万円以下である方。
  2. 次に該当する方には均等割が課税されません。
    前年の合計所得が28万円以下の方。
    (扶養親族がいる場合は28万円×(1+扶養者数)+16万8千円以下の方)
  3. 次に該当する方には所得割が課税されません。
    前年の合計所得が35万円以下の方。
    (扶養親族がいる場合は35万円×(1+扶養者数)+32万円以下の方)

年金からの特別徴収

一定の要件を満たす公的年金受給者の方について、支払を受ける年金から市県民税を年金保険者が天引きし、納付していただきます。(詳細はこちらをご覧ください)