軽自動車等とは

 軽自動車税の対象となる車両は、バイク、軽自動車(排気量660cc以下の四輪車)、小型特殊自動車などです。

課税される方

 軽自動車税は当該年度の4月1日現在、軽自動車等を所有されており、市内に定置場がある方に課税されます。また、登録されてある軽自動車等を所有しなくなっても廃車手続等をしませんと、税金はかかり続けることとなります。

申告(登録・廃車)場所と方法

 軽自動車を取得、廃車等をされたときは申告が必要となります。

 車種により、下記の場所で申告してください。

このようなとき ここへ 届出に必要なもの 備 考
125cc以下のバイク・小型特殊の登録、廃車、譲渡及び転出などをするとき
     
税務課 市民税班
総合窓口センター
 昭 和
  Tel 855-5110

 飯田川
  Tel 877-7800
     
  • 印鑑
  • 標識(廃車)
  • 標識交付証明書(廃車)
  • 身分証明書
    (免許証等)
別世帯への名義変更はできません。廃車をしていただき、新規に登録をしていただきます。
125ccを超え250cc以下のバイクの登録、廃車、譲渡及び転出などをするとき 秋田県軽自動車協会
Tel 862-6219
  • 印鑑
  • 標識
  • 車検証
(その他詳細は、左記までお問い合わせください。) 
名義変更には、双方の印鑑と新使用者の住民票が必要です。住所変更には、新住民票が必要です。
250ccを超えるバイクの登録、廃車、譲渡及び転出などをするとき 国土交通省東北運輸局秋田運輸支局
Tel 863-5811
三輪・四輪の軽自動車の登録、廃車、譲渡及び転出などをするとき 軽自動車検査協会秋田事務所
Tel 862-3270

 

軽自動車税申告書(登録・廃車・変更)   PDF版はこちら


軽自動車の納税

 毎年4月中旬に、4月1日現在、軽自動車等を所有されている方に、「軽自動車税納税通知書」をお送りします。納期限は4月末日(休日の場合は翌日)となります。

 また、口座振替をご利用の方は4月末日(休日の場合は翌日)に口座より引き落としとなります。

主な車両の税額
車種 原動機総排気量 税 額
原動機付自転車 50cc以下のもの 1,000
50ccを超え
90cc以下のもの
1,200
90ccを超え
125cc以下のもの
1,600
ミニカー(50cc以下のみ) 2,500
軽自動車 軽二輪 125ccを超え
250cc以下のもの
2,400
軽三輪 660cc以下のもの 3,100
四輪 乗用 自家用 660cc以下のもの 7,200
営業用 660cc以下のもの 5,500
貨物 自家用 660cc以下のもの 4,000
営業用 660cc以下のもの 3,000
雪上車 660cc以下のもの 2,400
小型特殊自動車 農耕作業用 制限なし 1,600
その他のもの 4,700
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 4,000
被けん引車 ボートトレーラー等の条件を満たすもの 2,400

 

軽自動車税の証明

 車検等で継続検査用納税証明書が必要な方は、次の窓口で申請してください。また、口座振替をご利用の方は、口座振替後に領収済通知書をお送りします。この通知書に継続検査用(車検用)の納税証明書がついております。

 
証明窓口
  • 税務課 市民税班 Tel 878-9803
  • 総合窓口センター
    昭 和 Tel 855-5110
    飯田川 Tel 877-7800
  • 追分出張所 Tel 873-5672


納税証明の交付が受けられる方

  
 最新年度を含め、滞納のない方    

 

軽自動車税の減免

身体障害者等の方のために利用される軽自動車等の減免
減免の要件 

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、かつ下記の条件を満たすこと。 

  • 減免の対象となる軽自動車の所有者、運転者及び使用目的に該当する。
     詳細はこちら 
  • 減免の対象となる障害の範囲に該当する。
     詳細はこちら 
     

 

申請方法・場所

 軽自動車の減免申請は、天王庁舎税務課、各窓口センター及び追分出張所で受付しております。申請書は各受付窓口においてあります。

また、こちらからもダウンロードできます。

軽自動車税減免申請書  

申請期限

 納期限(4月末日)の7日前までです。

※納期限を過ぎると減免を受けられない場合がございますので、お早めに申請してください。