法人住民税について
法人市民税とは
市内に事務所又は事業所がある法人や、市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人が納税義務者となります。また、法人の資本などの金額や従業者数をもとに課税される均等割と、法人の所得(収益)に応じて課される法人税額を基準として課税される法人税割があります。
税率
法人税割…12.3%
均等割…資本金、潟上市における従業員の数による。
| 資本等の金額 (保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの及び地方税法312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く) |
従業者数の合計 | |
| 50人を超える | 50人以下 | |
| 50億円を超える | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円を超え、50億円以下 | 1,750,000円 | |
| 1億円を超え、10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
| 1千万円を超え、1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
※資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
申告・納税
法人市民税は、申告納付の方法により納税されます。
申告納付とは、法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する納税方法です。
1.事業年度又は連結事業年度を6か月としている法人の申告納付
法人の事業年度又は連結事業年度が6か月である場合、法人税の申告書を提出する期限までに、住民税の申告書を市町村に提出するとともに、均等割額の年額の2分の1の額と法人税割額の合算額を納付することになります。
2.事業年度又は連結事業年度を1年としている法人の申告納付
法人の事業年度又は連結事業年度が1年である場合においては、まず、中間申告を行い申告額を納付し、次に確定申告を行い、確定申告額と中間申告額との差額を納付することになります。
A.中間申告
その事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、前事業年度又は連結事業年度の法人税割額の2分の1の額と均等割額の年額の2分の1の額との合計額を申告するとともに、法人税の申告期限までに税額を納付しなければなりません。
B.確定申告
通常、事業年度終了後2か月以内に確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の提出とあわせて納付する住民税の税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額から、既に中間申告の際に納付した法人税割額及び均等割額を差し引いた金額です。
3.法人税割がない法人の申告納付
法人の所得が赤字で法人税割額が算定されない場合、住民税の申告納付は、均等割額についてのみ行います。
非課税
1.法人の住民税が課税されないもの
国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合など。
2.収益事業を行う場合に限り、法人の住民税が課税されるもの
日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、農業共済組合、漁業共済組合など。



