転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳から64歳までの要支援・要介護認定を受けている方を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき
- 通常の転入手続きを行ってください。(総合窓口センター、市民課市民班)
- 介護保険料は、月割りで計算した納付書を送付いたしますので、それにより納付していただきます。(年金からの特別徴収で保険料を納付していた方は、いったん普通徴収になります)
- 要支援、要介護認定を受けている方は、転入手続きの際に潟上市の介護保険申請書と前住所地の市区町村から交付された「介護保険受給資格証明書」を提出してください。
転出するとき
- 通常の転出手続きを行ってください。(総合窓口センター、市民課市民班)
- 介護保険料は、転出する月の前月分までを月割りで計算した納付書を送付いたしますので、それにより納付していただきます。(収めすぎになっている場合には還付いたします。)
- 要支援、要介護認定を受けている方には、「介護保険受給資格証明書」を交付いたしますので、転出先の市区町村で介護保険の申請に添えて提出してください。
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登録日: 2009年5月22日 / 更新日: 2009年6月23日



