65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を課税されている方

平成21年10月より
個人住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります。

 現在、年金を受給されており住民税を納税する義務のある方には、年4回、市役所や金融機関などに出向き、住民税を納めていただいています。この制度の導入により、年金を支給する年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市へ直接納入することとなるため、納税の手間が省かれるとともに、事務の効率化が図られるものと見込まれます。

《特別徴収制度》とは…

 年金保険者が住民税を年金から引き落として市町村へ直接納入することです。

 この制度により新たな税負担は生じません。 

 住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

この制度の対象者

 平成21年4月1日現在で、次のすべてに該当する方

 4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある方。
  
 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している方。
  ただし、以下の方については、対象となりません。

  •  介護保険料が年金から引き落としされていない方
  •  引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
    など
 引き落としの対象となる年金とは       

  老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

 引き落としされる住民税額は

 引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

 引き落としが中止となる場合は

 引き落とし開始後、潟上市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。

納税方法

 引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。

(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

 これまでの納め方  

 
納付書で納める(普通徴収)
6月
8月
10月
1月
税額
1万5千円
1万5千円 1万5千円 1万5千円
算出方法
1/4
1/4
1/4
1/4

 年税額の1/4ずつ納付書で納めていただいていました。

 
 平成21年度の納め方

 
納付書で納める
(普通徴収)
年金から引き落とし(特別徴収)
6月
8月
10月
12月
2月
税額
1万5千円
1万5千円
1万円
1万円
1万円
算出方法
1/4
1/4
1/6
1/6
1/6

 6月と8月は年税額の1/4ずつ納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。


 平成22年度以降の納め方

 
年金から引き落とし(特別徴収)
4月
6月
8月
10月 12月
2月
税額
1万円 1万円 1万円
1万円
1万円
1万円
算出方法
前年度2月と同じ額
22年度の年税額の残りの1/3ずつ

 4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。 

住民税の年金からの引き落とし制度へのご理解をよろしくお願いします。