入院時の限度額適用認定
入院時食事療養費/限度額適用認定
入院中の食事にかかる費用のうち、下記の標準負担額を負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
入院時の食事標準負担額一覧
| 対象者の所得による分類 | 食事標準負担額 | ||
| 一般(下記以外の方、申請がない方) | 1食 260円 | ||
| 低所得Ⅱ ※1 | 過去一年間の入院が90日以内 | 1食 210円 | |
| 過去一年間の入院が91日以上 | 1食 160円 | ||
| 低所得Ⅰ ※2 |
1食 100円 | ||
※1:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。
※2:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、さらに所得が一定基準に満たない世帯に属する70歳以上の方。
限度額適用認定
入院した場合、『限度額適用認定証』を医療機関に提示すると、窓口で支払う負担額が高額療養費制度で規定する自己負担限度額までとなります。
※認定証の交付には、申請が必要です。
<注意>国民健康保険税を滞納している世帯の方については、認定証を交付できません。
申請方法
- 潟上市国民健康保険証
- 印かん
- 標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
入院時食事療養費差額支給
既に260円を支払った場合
市役所に給付申請をしていただければ、差額分の支給を受けることができます。 申請に必要なものは以下のとおりです。
- 領収書
- 潟上市国民健康保険被保険者証
- 振込み先のわかるもの
これから入院される場合又は現在入院されている場合
申請をしていただければ、医療機関窓口で非課税世帯の食事負担で清算が出来る認定証を交付できます。 申請に必要なものは以下のとおりです。
- 過去一年間に入院した時の領収書(入院してた方のみ持参してください。)
- 潟上市国民健康保険被保険者証
- 印かん
登録日: 2009年5月25日 / 更新日: 2009年6月10日



