いったん全額自己負担したとき
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後で申請すれば審査で認められた金額の7~9割を支給します。
・やむを得ない理由で、保険証を使わないで医療機関にかかった場合
・医師が認めて、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき
・海外で医療機関にかかった場合
・医師が認めて、あん摩師・マッサージ師・指圧師・はり師・きゅう師の施術をうけたとき
・柔道整復師(接骨院など)による施術をうけたとき
・医師が認めて、生血を輸血した場合
申請方法
保険証を使わないで医療機関にかかった場合旅行中で保険証を持ち合わせていなかったなどのやむを得ない事情により、保険証を使わないで診療を受けたときは、申請すれば後で審査・決定した額の一部負担金を除いた額が払い戻されます。審査をするため、申請してから支給決定まで2、3か月かかります。
申請に必要なもの
1.医療機関に支払った領収書2.潟上市国民健康保険被保険者証
3.印かん
4.振込み先のわかるもの
コルセットなどの治療用装具を購入したとき 治療用装具を作られた場合、申請すれば後で審査・決定した額の一部負担金を除いた額が払い戻されます。審査をするため、申請してから支給決定まで2、3か月かかります。
申請に必要なもの
1.医師が認めた場合の証明書もしくは診断書2.装具作成時の内訳が記入されたものと領収書(領収書に内訳が書いてあるものもあります。)
3.潟上市国民健康保険被保険者証
4.印かん
5.振込み先のわかるもの
海外で医療機関にかかった場合、診療内容明細書等を国民健康保険の窓口に提出すれば、国民健康保険の給付の範囲で支給を受けることが出来ます。審査をするため、申請してから支給決定まで2、3か月かかります。
※療養を目的として渡航した場合は対象になりません。
申請に必要なもの
1.診療内容明細書2.領収書(1.または2.が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文も添付してください。)
3.潟上市国民健康保険被保険者証
4.印かん
5.振込先のわかるもの
移送費
次のいずれにも該当する場合、後で申請すれば審査により算定した金額の全額を支給します。・移送の原因である疾病・負傷により移動が著しく困難だった場合
・移送により法に基づく適切な医療を受けた場合
・緊急等やむを得なかった場合(医師の指示が必要)
申請に必要なもの
1.潟上市国民健康保険被保険者証2.領収証(移送区間、距離、方法のわかるもの)
3.医師の意見書
4.印かん
5.振込み先のわかるもの
登録日: 2009年5月25日 / 更新日: 2009年6月25日



