離婚届
協議離婚のとき
【届出先】
本籍地または所在地の市区町村
【届出人】
夫と妻
【必要なもの】
- 届書1通
- 本籍地以外に届けるときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 印鑑
【注意事項】
- 離婚は、届出日に効力を生じます。
- 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名押印が必要です。
- 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。
- 虚偽の届出を防ぐため本人確認をしています。
裁判離婚のとき
【届出期間】
判決確定または調停成立後10日以内
【届出先】
本籍地または所在地の市区町村
【届出人】
原則として、離婚の訴えを提起したかた
【必要なもの】
- 調停調書の謄本
- 審判または判決の謄本と確定証明書
- 届書(証人は必要ありません)
- 本籍地以外に届けるときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 印鑑
離婚の際に称していた氏を称したいとき
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。 離婚届と同時に出すこともできます。
登録日: 2009年5月26日 / 更新日: 2009年6月10日



