転入届
市内に転入したとき(転入届)
他の市区町村から転入してきた人や海外から転入した人は、潟上市に住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。
潟上市にまだ住んでいない場合は手続できません。
他の市区町村から転入してきたときは、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
海外から転入したときは、転入者全員のパスポートが必要です。
届出先
天王庁舎 総合窓口センター
昭和庁舎 総合窓口センター
飯田川庁舎 市民課市民班
※ 追分出張所では転入届はできません。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は転入届はできません。
届出期間
新しい住所地に住んだ日から14日以内
届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、公的機関が発行した免許証など)
- 以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
- 国外から転入するときは、転入者全員のパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票
※潟上市に本籍がある方は、戸籍謄本・戸籍の附票はいりません。
※代理の方が手続きするときは、委任状も必要です。
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登録日: 2009年5月27日 / 更新日: 2011年1月12日



