入湯税は、鉱泉浴場(潟上市では天然温泉くららのみ)の入湯客の方に対して課税される税金です。 

納税義務者

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納入すべき入湯税を入湯客から徴収し、納付します。

税率

 入湯客1人につき1日150円です。

課税されない方

 次のいずれかに該当する方は、入湯税が課税されません。

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方