鉱産税は、潟上市に作業場がある鉱業者に対して、鉱物(石油、天然ガス等)の価格を課税標準として納めていただく税金です。
鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。
標準税率は100分の1です。
ただし、毎月1日から末日までの間に掘採された鉱物の価格が、200万円以下の場合、標準税率は100分の0.7です。
※「用語解説」の内容に関するお問い合わせは、辞書サイトWeblioまでご連絡下さい。
潟上市役所
天王庁舎 〒010-0201 秋田県潟上市天王字上江川47-100 電話:018-878-2211
昭和庁舎 〒018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字堤の上1-3 電話:018-855-5110
飯田川庁舎 〒018-1595 秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ口70 電話:018-877-7800
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。