住民異動届について
住民基本台帳法における「住民異動届」には、転入届・転出届・転居届・世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯構成変更・世帯主変更)などがあります。
届出先
天王庁舎 総合窓口センター
昭和庁舎 総合窓口センター
飯田川庁舎 市民課市民班
※ 追分出張所では住民異動届はできません。
土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始は住民異動届はできません。
届出人
本人または同じ世帯の方からの届出が原則ですが、それ以外の方が代理で届け出る場合は、委任状と窓口へ来る方の印鑑が必要になります。
届出期間
- 転入届(市外から住所を移したとき)
潟上市に住み始めた日から14日以内 - 転出届(市外へ住所を移すとき)
転出する前(おおむね14日前から) - 転居届(市内で住所を移したとき)
新しい住所に住み始めた日から14日以内 - 世帯変更届(世帯に変更があったとき)
変更があった日から14日以内
本人確認
当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、住民基本台帳に事実ではない異動記録が記載されることを防ぐためのものです。
届出の際に、運転免許証、健康保険証、公的機関が発行した免許証などで本人確認をいたします。
登録日: 2009年5月27日 / 更新日: 2011年1月11日



