納税義務者が亡くなられたとき
納税義務者(土地や家屋の所有者など)が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、その資産に対する固定資産税の納税などについて、代表になる方を指定していだだくことになります。
・12月末日までに相続登記ができない場合は、相続人の代表者を決めていただき、相続人全員の氏名・被相続人との関係と相続人代表者の住所・氏名を明記した相続人代表者指定届をご提出いただきます。市役所課税課からのお知らせや、来年度からの納付書等はこの書類に基づき送付させていただきます。
(相続人代表者指定届の提出によって、登記をしたことにはなりません。)
・相続の話し合いが整い、12月末日までに法務局(登記所)で登記が終了すれば、翌年度分の固定資産税は、登記の内容に基づいて送付されます。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年5月29日 / 更新日: 2010年10月28日




