国民年金の免除制度
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
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上記
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以外でも(1)障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けているときなどには『法定免除』となります。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。
なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。
【郵送でも申請できます】
保険料免除・猶予の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。
記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
保険料免除・猶予の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。
記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
- 申込用紙(PDF:450KB)
※ 2枚目(控)と3枚目(注意)は提出していただく必要はありません。 - 記入例(PDF:277KB)

- 問い合わせ先(社会保険事務所) ※提出先は市区町村役場です。
保険料免除等について(ご注意いただきたいこと)
| 納付 | 全額免除 | 一部納付 |
若年者納付猶予
学生納付特例
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未納 | ||
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障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間に算入する?)
|
○
する
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○
する
|
△
する
|
○
する
|
×
しない
|
|
|
老
齢
基
礎
年
金
|
受給資格期間に算入する? |
○
する
|
○
する
|
△
する
|
○
する
|
×
しない
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| 年金額に反映する? |
○
する
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○
3分の1する
|
△
3分の1と一部納付保険料分する
|
×
しない
|
×
しない
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|---|---|---|---|---|---|---|
※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。
- 一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。
- 将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、
~
の期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納したほうがお得です。
登録日: 2009年6月2日 / 更新日: 2009年6月19日



