所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。


全額免除・一部納付申請
 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
全額免除制度、一部納付(免除)制度へ

若年者納付猶予申請
 30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
若年者納付猶予制度へ

離職者特例申請

 手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

認め印(本人が署名する場合は不要)  

失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)
退職(失業)による特例免除制度へ



保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記の申請をしましょう。
申請は、お住まいの市区町村役場でお受けいたします。郵送による手続きも可能です。


上記以外でも(1)障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けているときなどには『法定免除』となります。

住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。
 なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。

【郵送でも申請できます】

 保険料免除・猶予の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。
 記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。




保険料免除等について(ご注意いただきたいこと)

 

  納付 全額免除 一部納付
若年者納付猶予
学生納付特例
未納
障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間に算入する?)

する

する

する

する
×
しない





受給資格期間に算入する?

する

する

する

する
×
しない
年金額に反映する?

する

3分の1する

3分の1と一部納付保険料分する
×
しない
×
しない

※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

  • 一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。
  • 将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、の期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納したほうがお得です。