退職後の市・県民税は?
私は、平成20年11月に退職し、その後無職です。ところが翌年平成21年6月に市役所から納税通知書が送られてきました。退職前、市・県民税は毎月の給与から差し引かれていたし、退職時には退職金から市・県民税を差し引かれているので、これは間違いではないでしょうか?
市・県民税は、その所得のあった翌年に課税されることになっています。
したがって、前年中に所得がある場合は、たとえ今年所得がなかったとしても、市・県民税を納めていただくことになります。この方の場合、毎月給与から差し引かれていた市・県民税は、平成19年中の所得に対するものであり、平成21年6月に送付された納税通知書は、平成20年の1月から11月までの給与等により計算されたものです。
また、退職時に退職金から差し引かれた市・県民税は、退職のため平成20年11月以降の給与から天引きされなかった平成20年度課税の残りの分と退職金に対する分です。
登録日: 2009年6月26日 / 更新日: 2009年6月26日



