昭和庁舎 健康推進課  Tel 855-5115

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 市では、潟上市特定不妊治療費助成事業として、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費用の助成を行います。

 これは、県で行っている「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について全額助成を行うものです。

 

◆対象となる方

○法律上婚姻しているご夫婦で、秋田県の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方
○特定不妊治療終了時において潟上市に住所を有し、申請日以降も引き続き在住している方

◆提出書類

(1)潟上市特定不妊治療助成金交付申請書 (ダウンロードしてご使用ください)

(2)秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し及び秋田県特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書の写し

(3)秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

(4)夫及び妻それぞれの住所を確認できる住民票等の書類

(5)指定医療機関発行の領収書の写し

◆書類提出先

・昭和庁舎 健康推進課      TEL855-5115

・天王保健センター        TEL878-6570

・飯田川保健福祉センター TEL855-5180

秋田県特定不妊治療費助成事業について

 秋田県特定不妊治療費助成事業は、指定された医療機関において、特定の不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けたご夫婦を対象に、1年度に1回あたり15万円を限度に2回まで助成金を支給する制度です。

 平成23年4月1日から、1年目に限り、3回まで助成します。(ただし、5年度通算10回までとなります。)


◆対象となる方(助成対象となるのは保険外診療です)

対象者は、次の条件をすべて満たす方です。
指定医療機関において、体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されたご夫婦
②秋田県内に住所を有し、法律上の婚姻をしているご夫婦。

③夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること。

④対象となる治療は、体外受精及び顕微授精となります。ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成の対象となりません。

◆助成期間 

平成22年度から実施。

初回治療から通算して5年度まで。

秋田県特定不妊治療費助成事業の詳細についてはこちら(県ホームページへ)

不妊にお悩みの方へ(『秋田県不妊とこころの相談センター』について)

 秋田県では、平成12年11月から「不妊とこころの相談センター」を開設しています。
 不妊に関することで、迷ったり、悩んだり、心が痛んでしまったとき、一人で悩まず、相談してみませんか。
 専門の医師や助産師、臨床心理士が個室でゆっくりご相談に応じますから、安心してご利用いただけます。
 また、平成15年度から電話による相談もできます。
 もちろん、ご相談の内容や秘密は固く守ります。

秋田県不妊とこころの相談センターについてはこちら(県ホームページへ)