漏水の手続きについて
漏水を発見した場合は、メーターの見方を参考に確認して下さい。
●自己管理と修理区分について●
●メーターの見方●
全ての蛇口を閉め、パイロット(銀色の部分)が回っていれば漏水です。

【給水装置及びメーター(水道局貸与)は、使用者の責任において管理することとなっています】
●漏水を発見した場合●
漏水を発見した場合は、直接、潟上市指定業者へ修理を依頼して下さい。
尚、修理代金はお客様の負担となります(自己管理と修理区分を参照して下さい)。
※指定業者以外での漏水修理は、料金調整の対象外となりますので、ご注意下さい。
●漏水修理から料金調整までの流れについて●
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漏水を確認

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指定業者へ修理依頼

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修理完了

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指定業者が水道課へ修理報告(書類の提出)

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書類審査

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料金調整
※修理から書類の提出までは指定業者がおこないます。
※料金調整については、前年度同時期の使用水量を基に算出しますが、場合によっては調整対象外となることがあります。
潟上市水道使用水量認定要綱第4条次の各号のいずれかに該当するときは、申請されても使用水量の認定の対象になりませんので、ご注意願います。
(1) 故意又は過失と認められる漏水
(2) 事実を知りながら放置した漏水
(3) 事実が容易に確認できる蛇口又はそれに準ずる器具等からの漏水
(4) 給水装置工事の竣工後、1年以内に発生した漏水
(5) この告示による使用水量の認定を受けた箇所での1年以内の漏水
(6) 給水装置の構造、材質等について改善指導を行ったにもかかわらず、工事を施行しないための
漏水
(7) 条例第7条の規定によらない給水装置工事により施行されたものからの漏水
(8) 漏水修繕の完了日の属する期間を除き、納入期限を過ぎた水道料金等に未納があるとき
●氷止めの半開き●
冬期間明けに水量の増加しているお客様のほとんどが氷止めの半開き(自己管理)が原因です。
使用しなければメーターは進むことはありませんので、氷止めを操作した後、メーターを見て確認して下さい。
※漏水ではありませんので、料金調整の対象にはなりません。



