大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法の手続き
平成21年4月から、大規模小売店舗立地法に関する届出事務が潟上市に権限委譲されました。
届出は、潟上市産業課商工観光班までお願いします。
届出が必要な場合(概要)
<新規>
- 店舗面積が、1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設するとき
<変更>
- 店舗面積が、1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の名称・所在地、設置者及び小売業者の氏名・名称・住所・代表者名・店舗の新設日・店舗面積の合計、店舗施設の配置、店舗の運営方法を変更するとき
<廃止>
- 店舗面積が、1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を1,000平方メートル以下に縮小、もしくは廃止するとき
<継承>
- 店舗面積が、1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を譲渡・相続・合併・分割などにより承継したとき
届出状況(平成22年2月1日現在)
現在、届出はありません。
手続きのしかた・手引きのダウンロード
市民のみなさまへ
大規模小売店舗設置に関する届出の内容は、産業課でご覧になれます。縦覧期間は、届出を告示した日から4か月間です。
届出内容に関して、周辺地域の生活環境保持の観点から、個人・団体を問わず意見を述べることができます。詳しくはお問い合わせください。
関連リンク
登録日: 2009年6月19日 / 更新日: 2011年3月9日



