6号:取引金融機関の破綻
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
◆破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
破綻金融機関リスト
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、金融機関及び保証協会と事前協議の上、市役所(昭和庁舎内)産業課商工観光班へ認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を後、金融機関及び信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。 ※申請から認定まで2日かかります。(土日含まず。)※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
登録日: 2010年2月8日 / 更新日: 2010年2月19日



