7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
◆経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リスト
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、金融機関及び保証協会と事前協議の上、市役所(昭和庁舎内)産業課商工観光班へ認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を後、金融機関及び信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。 ※申請から認定まで2日かかります。(土日含まず。)
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
登録日: 2010年2月8日 / 更新日: 2010年2月19日



