潟上市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について

更新日:2021年01月08日

 市では、平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、「潟上市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しましたのでお知らせします。

1.策定の経緯

 国では、平成21年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の教訓を踏まえつつ、対策の実効性を高めるため、平成25年4月に、病原性の高い新型インフルエンザと同様の危険性がある新感染症も対象とする法律として、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行されました。この法律の規定に基づき、国の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」及び「秋田県新型インフルエンザ等対策行動計画」が策定され、その行動計画を基準として、新型インフルエンザ等対策措置法8条に基づき、本市行動計画を作成しました。

2.計画の位置付け

 新型インフルエンザ等の発生段階に応じて、国、県、市、関係機関等が連携・協力し総合的な対策を推進するため、それぞれにおける対策を示したものです。

3.計画の基本方針

 新型インフルエンザ等対策を潟上市の危機管理に関わる重要な課題として位置づけ、次の2点を主たる目的として具体的な対策を講じていくこととしました。

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
  2. 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小限となるようにする。

4.策定のポイント

 行動計画策定にあたり、以下の3点をポイントとし、記載しました。

  1. 新型インフルエンザと同様の危険性のある新感染症を対策の対象と位置付けました。
  2. 発生段階を未発生期~小康期の5段階に分類し、各段階における具体的な対策を記載しました。
  3. 国が緊急事態宣言を発令した際に、県の依頼に協力し、外出制限要請など各種措置の運用等について記載しました。

5.行動計画の主要5項目

 各段階に応じて、以下の5項目について、対策を記載しました。

  1. 実施体制
  2. 情報収集・提供・共有
  3. 予防・まん延防止
  4. 医療
  5. 市民生活・地域経済の安定の確保

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