「秋田県大雨災害義援金」の募集について
令和5年7月14日からの大雨により、本市を含む県内の広い範囲において床上浸水等の被害が発生したことから、被災者の生活支援を図るため、災害義援金の募集を行っています。
募集期間
令和5年7月21日(金曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで
取扱窓口及び受付口座
日本赤十字社秋田県支部及び社会福祉法人秋田県共同募金会において、義援金の募集を行っています。
金融機関名 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
秋田銀行 | 本店 | 普通預金 516304 | 日本赤十字社秋田県支部支部長 |
北都銀行 | 本店 | 普通預金 888228 | 日本赤十字社秋田県支部支部長 |
秋田銀行 | 本店 | 普通預金 902756 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
北都銀行 | 本店 | 普通預金 304416 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
口座番号 | 口座名義 |
00160-7-266546 | 秋田県共同募金会秋田県大雨災害義援金 |
義援金の取扱いについて
- 配分
お寄せいただいた義援金は、秋田県大雨災害義援金募集・配分委員会により、床上浸水以上の被害の状況に応じて配分額を決定し、被災市町村に送金されます。送金を受けた市町村は、被害の状況を踏まえ、各被災者へ配布します。
「秋田県大雨災害義援金募集・配分委員会」の構成員
床上浸水等の建物被害が確認された市町村、秋田県社会福祉協議会、NHK秋田放送局、NHK厚生文化事業団、ABS秋田放送、AKT秋田テレビ、AAB秋田朝日放送、エフエム秋田、秋田魁新報社、秋田県市長会、秋田県町村会、秋田県共同募金会、日本赤十字社秋田県支部、秋田県
- 税法上の扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号、法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」及び地方税法第37条の2第1項第1号、同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税制上の優遇措置を受けることができます。
義援金についての問い合わせ先
- 秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課 調整・地域福祉チーム
電話 018-860-1342 - 日本赤十字社秋田県支部
電話 018-864-2731 - 社会福祉法人秋田県共同募金会
電話 018-864-2821
更新日:2023年07月20日