新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
働く妊婦の方は、職場の作業環境によって、新型コロナウイルス感染症について不安やストレスを抱える場合があります。
男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
母性健康管理措置とは
妊娠中から産後1年以内の女性労働者が、主治医や助産師から指導を受け、事業主へ申し出た場合、その指導事項を守ることができるように必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する措置について
妊婦健診を受けた結果、仕事によって新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが、母体や胎児の健康保持に影響があるとして主治医や助産師から指導を受けた場合、「母性健康管理指導事項カード」を記入してもらうことで、事業主はこの指導に基づいて、作業の制限、在宅勤務や休業などの出勤の制限等、必要な対策を講じなければなりません。
期間は、令和5年3月31日まで延長されています。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について (PDFファイル: 1.7MB)
また、新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は、特別相談窓口が開設されています。不安を抱えこまず、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 子育て応援課 子ども健康支援班
電話:018-853-5372
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
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更新日:2022年04月26日