○潟上市役所の位置を定める条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき潟上市役所の位置を次のとおり定める。
潟上市天王字棒沼台226番地1
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年8月6日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第3号で平成27年5月7日から施行)
○潟上市役所の位置を定める条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき潟上市役所の位置を次のとおり定める。
潟上市天王字棒沼台226番地1
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年8月6日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第3号で平成27年5月7日から施行)