○潟上市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき潟上市役所の位置を次のとおり定める。

潟上市天王字棒沼台226番地1

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年8月6日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第3号で平成27年5月7日から施行)

潟上市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日 条例第1号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月22日 条例第1号
平成25年8月6日 条例第26号