○潟上市の執務時間を定める規則
平成17年3月22日
規則第1号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、潟上市の休日を定める条例(平成17年潟上市条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第2条 前条の規定にかかわらず、住民サービスの向上のため又は職務の性質上、特に必要と認められる業務の執務時間については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○潟上市の執務時間を定める規則
平成17年3月22日
規則第1号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、潟上市の休日を定める条例(平成17年潟上市条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第2条 前条の規定にかかわらず、住民サービスの向上のため又は職務の性質上、特に必要と認められる業務の執務時間については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 規則第1号
(平成17年3月22日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第1号 |