○潟上市公告式条例

平成17年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程に関する準用)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)に準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)に準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年12月19日条例第24号)

この条例は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

潟上市公告式条例

平成17年3月22日 条例第3号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年3月22日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第24号
平成27年3月19日 条例第5号