○潟上市行政組織条例

平成17年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、部の設置に関して必要な事項を定める。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、市に次の部を置く。

総務部

市民生活部

福祉保健部

産業振興部

建設部

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 危機管理に関すること。

(4) 重要施策に関すること。

(5) 行財政改革に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 議会及び行政一般に関すること。

(8) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(9) 文書及び条例等に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) 市行政の総合的な企画に関すること。

(12) 広域行政に関すること。

(13) 国際交流に関すること。

(14) 男女共同参画に関すること。

(15) 統計に関すること。

(16) 情報化に関すること。

(17) 税の賦課及び徴収に関すること。

(18) 財政及び予算に関すること。

(19) 財産に関すること。

(20) 消防及び防災に関すること。

(21) 有線放送に関すること。

(22) 他の所管に属しないこと。

市民生活部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 交通安全及び防犯に関すること。

(6) 環境衛生及び廃棄物処理に関すること。

(7) 市役所出張所に関すること。

(8) 地域振興に関すること。

(9) その他市民生活に関すること。

福祉保健部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 保健衛生及び保健センターに関すること。

(5) その他福祉保健に関すること。

産業振興部

(1) 農林水産業に関すること。

(2) 農林水産業の基盤整備に関すること。

(3) 商業及び工業に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) その他産業振興に関すること。

建設部

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 公園に関すること。

(5) その他建設に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月18日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(潟上市子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 潟上市子ども・子育て会議条例(平成25年潟上市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

潟上市行政組織条例

平成17年3月22日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第6号
平成18年12月18日 条例第31号
平成26年12月19日 条例第16号
平成30年12月19日 条例第22号
令和3年12月21日 条例第28号