○潟上市役所出張所設置条例

平成17年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため潟上市役所出張所(以下「出張所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

潟上市役所天王出張所

潟上市天王字上江川47番地441

天王一円

潟上市役所昭和出張所

潟上市昭和大久保字堤の上1番地3

昭和一円

潟上市役所飯田川出張所

潟上市飯田川下虻川字八ツ口70番地

飯田川一円

潟上市役所追分出張所

潟上市天王字長沼132番地21

追分一円

(機構)

第3条 出張所に所長を置く。

2 所長は法第172条の規定による職員の中から市長が任命する。

3 所長は上司の命を受けてその主管事務を掌り、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月18日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。

潟上市役所出張所設置条例

平成17年3月22日 条例第7号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第7号
平成18年12月18日 条例第29号
平成26年12月19日 条例第17号