○潟上市役所出張所設置条例
平成17年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため潟上市役所出張所(以下「出張所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
潟上市役所天王出張所 | 潟上市天王字上江川47番地441 | 天王一円 |
潟上市役所昭和出張所 | 潟上市昭和大久保字堤の上1番地3 | 昭和一円 |
潟上市役所飯田川出張所 | 潟上市飯田川下虻川字八ツ口70番地 | 飯田川一円 |
潟上市役所追分出張所 | 潟上市天王字長沼132番地21 | 追分一円 |
(機構)
第3条 出張所に所長を置く。
2 所長は法第172条の規定による職員の中から市長が任命する。
3 所長は上司の命を受けてその主管事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第4条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第29号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。