○潟上市庁舎管理規則

平成17年3月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市長の管理に属するもので、市の事務又は事業の用に供する建築物(設備を含む。)及び敷地(以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全と秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎管理は、総務部長が統括し、それぞれの庁舎に管理責任者となる庁舎管理者を置く。

2 前項に規定する庁舎管理者は、次に定める者をもってこれに充てる。

(1) 市庁舎にあっては総務部総務課長

(2) 出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(4) 清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生及び暖房等の施設について保全上必要な事項を定めておかなければならない。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎の秩序の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(暖房設備の使用期間)

第5条 暖房設備の使用期間は、11月1日から4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が必要であると認めるときはこの限りでない。

(火気取締責任者)

第6条 火災予防の万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、職員のうちから庁舎管理者が定める。

3 庁舎管理者は、火気取締責任者及び補助員を命じたとき、火気取締責任者名簿(様式第1号)を備え付けておかなければならない。

4 火気取締責任者及び補助員は、庁舎管理者の指示のもとに退庁の際、火気の有無の検査を行う等、火気の取り締りについて十分の注意を払わなければならない。

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際、その課又は室の窓及び独立した庁舎の場合は、その出入口を閉鎖しなければならない。

(盗難等の届出)

第8条 庁舎内において盗難、過失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第9条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第2号)を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市庁舎市民ホールの利用にあっては、市庁舎市民ホール利用申請書(様式第3号)によるものとする。

(1) 物品の販売、宣伝及び勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 公用を目的とするもの以外にはり紙等の広告物を掲示し、配付し、及び回覧し、又は看板等を設置しようとすること。

(3) 作業、工事又は工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用しようとすること。

(4) 旗、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとすること。

(5) 市の機関以外のものが主催する集会、講演又はこれらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用すること。

2 庁舎管理者は、前項各号の許可をする場合に条件を付することができる。

(許可書の交付)

第10条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請書について庁舎使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。ただし、市庁舎市民ホールの利用にあっては、市庁舎市民ホール利用許可書(様式第4号)によるものとする。

2 庁舎を10日以上1年以内の期間にわたり目的外使用する者に関する許可申請書及び許可書については、別に定める。ただし、この規定は、市庁舎市民ホールには適用しない。

(禁止行為)

第11条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威、けん騒その他これらに類する乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 庁舎及び器物等を破損し、庁舎の美観を損ねること。

(4) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 可燃物その他危険物等を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会常識を超えた言動をすること。

(指示命令)

第12条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入った者に対し、必要な指示を与えることができる。

(措置命令)

第13条 庁舎管理者は、次に掲げる者に対し、庁舎への立ち入りを制限し、禁止し、又は庁舎からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第9条の規定による許可を受けなかった者

(2) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(3) 前条の規定による指示に従わなかった者

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第4号)

この規則は、平成27年5月7日から施行する。

(令和3年11月9日規則第44号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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潟上市庁舎管理規則

平成17年3月22日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)