○潟上市公用車管理規則
平成17年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公用車の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が所有し、又は借り上げて市の公用に供する目的のため使用するものをいう。
(公用車の管理)
第3条 公用車の管理は、公用車が配置されている課長等が行う。
2 課長等は、公用車の安全運転に関する必要な事項について適切な指揮監督を行い、公用車を効率的に運行しなければならない。
3 課長等は、公用車の整備及び保管に関する事務を処理するため、公用車ごとに公用車取扱責任者を定めておかなければならない。
4 公用車取扱責任者は、公用車を常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(運転者)
第4条 公用車の運転に従事する者(以下「運転者」という。)は、運転免許証の交付を受けた後6月以上の運転経歴を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
2 運転者は、常に健康の保持に留意し、節制を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)その他道路交通の安全確保に関する法令の規定に従い、安全の確保及び公務の効果的な遂行に努めなければならない。
(安全運転管理者等)
第5条 公用車の安全運転に必要な業務を行うため、道交法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務を補助するため、安全運転管理者が指定する課等に道交法第74条の2第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項とする。
(整備管理者)
第6条 公用車の保全及び点検整備を適正に行わせるため、法第50条第1項に規定する整備管理者を使用の本拠に置く。
2 整備管理者は、運転手の職にある者のうちから安全運転管理者がこれを指名する。
3 整備管理者の業務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する事項とする。
(安全運転管理者及び整備管理者の業務)
第7条 安全運転管理者及び整備管理者は、関係法令の規定によりその権限に属する事務を適切に処理するとともに、専門的な知識経験に基づき課長等に対して必要な指導をしなければならない。
(点検及び整備)
第8条 課長等は、公用車の運転開始前に運転者に法第47条の規定による点検をさせなければならない。
2 課長等は、公用車について法第48条第1項の規定による点検及び同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。
(公用車の運行)
第9条 運転者は、公用車を使用しようとするときは、あらかじめ課長等の指示を受け、運行しなければならない。
(運転の記録等)
第10条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、当該公用車の清掃及び保安上必要な点検を行うとともに、公用車運転日誌(様式第1号)に必要な事項を記録し、公用車取扱責任者に引き継がなければならない。
(かぎの保管)
第11条 公用車のかぎは、公用車取扱責任者が保管するものとする。
(交通事故等の措置)
第12条 運転者は、公用車の運行により交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに課長等及び安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第17号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第4号)
この規則は、平成27年5月7日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第44号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。