○潟上市文書規程
平成17年3月22日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書管理組織(第8条―第11条)
第3章 文書の種類等(第12条)
第4章 文書の受領、配付及び収受(第13条―第20条の2)
第5章 文書の処理(第21条―第31条)
第6章 文書の発送(第32条―第38条)
第7章 文書の整理及び保存(第39条―第42条)
第8章 雑則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、潟上市役所における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 課等 潟上市行政組織規則(平成17年潟上市規則第3号)に規定する課及び機関をいう。
(3) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。
(4) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(5) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄及びその他文書の管理に関する事務の処理を行うための情報処理システムで、総務課が管理するものをいう。
(文書管理の原則)
第3条 文書は、市政が円滑、適正、かつ効率的に行われるよう、正確かつ迅速に取扱い、常にその経過を明らかにしておくとともに、市民の利用にも役立つよう適切に管理しなければならない。
(事案処理の原則)
第4条 事案の処理は、文書によらなければならない。ただし、特に緊急を要する事案又は軽易な事案は、電話又は口頭で処理することができる。
(文書作成の原則)
第5条 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により、平易、簡潔かつ明瞭に表現するように努めなければならない。
2 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めたもの
(3) 祝辞、表彰状その他これらに類するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(文書の規格)
第6条 文書を作成する用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4判縦長型による。ただし、この規格によることが不適切であると認められるものについては、その他の規格を用いることができる。
(文書の分類)
第7条 すべての文書は、別に定める文書分類表により分類整理する。ただし、戸籍及び住民登録に関する文書、その他総務課長において必要がないと認めたものはこの限りでない。
第2章 文書管理組織
(総務課長の職務)
第8条 総務課長は、文書の管理がこの訓令に従って適正かつ円滑に行われるよう指導するとともに、必要があると認めるときは、課等における文書の管理の実態を調査し、又は課長等に対し報告を求め、若しくは改善のための指示を行うことができる。
(課長等の職務)
第9条 課長等は、それぞれの課等における文書の管理がこの訓令に従って適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
(文書主任等)
第10条 課等に文書主任及び文書副主任を置く。
2 課長等は、文書主任及び文書副主任を定め、総務課長に報告しなければならない。
第11条 文書主任は、その課等における次の事項を処理しなければならない。
(1) 文書の審査に関すること。
(2) 文書の整理及び管理に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 文書の処理の促進に関すること。
(5) 文書の取扱いの指導及び改善に関すること。
2 文書副主任は、文書主任を補佐し、前項各号に掲げる事務を処理する。
第3章 文書の種類等
(文書の種類)
第12条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの
イ 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの
(3) 令達文書
ア 訓令 市長が指揮監督の権限に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの
ウ 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可、免許等の行政処分を行う場合に発するもの
(4) 往復文書
照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議
(5) 部内文書
復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺い、始末書及びてん末書
(6) その他の文書
式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等
第4章 文書の受領、配付及び収受
(文書の受領)
第13条 市に到達した文書の受領については、次のとおりとする。
(1) 市役所庁舎に到達した文書は、総務課長が受領する。ただし、総務課以外の課等に直接到達した文書については、当該課長等が受領する。
(2) 各出張所に到達した文書は、出張所長が受領する。
(料金の未払又は不足郵便物の取扱い)
第14条 郵便料金の未払又は不足の文書が到達したときは、官公庁から発送されたもの又は総務課長が特に必要と認めたものに限り、その未払分又は不足料金を支払って受領することができる。
(文書の配付)
第15条 市に到達した文書の配付については次のとおりとする。
(1) 市役所庁舎に到達した文書について総務課長は、受領した文書を主管課長等に開封しないで配付しなければならない。ただし、開封しなければ配付先が判明しない文書については、この限りでない。
(2) 各出張所に到達した文書について出張所長は、受領した文書を主管課長等に開封しないで配付しなければならない。ただし、開封しなければ配付先が判明しない文書については、この限りでない。
2 課長等は、総務課長及び出張所長から配付を受けた文書又は直接受領した文書のうち、他の課等に関係のあるものについては、その写しを当該課長等に送付するものとする。
2 文書主任は、文書を収受したときは、当該文書に受付印(様式第1号)を押印し、文書管理システムに文書番号その他必要な事項を登録しなければならない。ただし、軽易な刊行物、ポスター、あいさつ状その他これらに類する文書については、当該文書に受付印を押すことで足りるものとする。
3 課等において、年間又は特定の期間に同一の題名で相当数受領する申請書等については、課長等が定める題名別の文書整理簿を用いることができる。
(特殊な文書の取扱い)
第17条 受領した文書のうち、書留、配達証明等の特殊な取扱いによるものについては、特殊取扱文書受領簿(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(誤配付による文書)
第18条 配付された文書のうち主管に属しないと認められるものは、関係課等と協議のうえ、その所管する課等に転送するものとする。
2 前項の協議が整わないときは、総務課長がその所管を定めるものとする。
(個人あて文書の取扱い)
第19条 個人あての文書については、それぞれの名あて人に配付する。ただし、配付を受けた者はその文書が公務に属するものであるときは、公文書としての手続きを受けなければならない。
(電子メール等で到達した文書の取扱い)
第20条 電子メール又はファクシミリ等で到達した文書は、この章の規定に準じて処理しなければならない。
(回覧の方法)
第20条の2 収受した文書は、文書管理システムから出力した文書処理票(様式第3号)を用いて上司の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な事案に関するものについては、文書管理システムを用いずに、余白等に回覧する旨を記載して処理することができる。
第5章 文書の処理
(処理の責任)
第21条 文書の処理は、配付を受けた課長等の責任とする。
2 課長等が文書の配付を受けたときは、速やかにこれを検閲し、自ら処理するもののほか、処理方針を示して担当者に配付しなければならない。
3 課長等は、前項の規定にかかわらず重要又は異例に属する文書は、担当者に処理方針を指示する前に上司の閲覧に供し、その処理につき指示を受けなければならない。
(即日処理の原則)
第22条 処理担当者は、文書の配付を受けたときは、即日回覧に供し、又は処理に着手しなければならない。ただし、直ちに処理できないものについては、処理計画をたて、上司の承認を受けなければならない。
(1) 起案した文書(以下「起案文書」という。)には決裁区分、保存年限、起案年月日並びに簿冊分類の記号及び起案者の所属職氏名を起案決議票の所定欄に記入するとともに、取扱上の注意、公印又は施行区分に該当する項目がある場合は、当該項目を表示しなければならない。
(2) 起案者は、収受した文書に基づいて起案する場合は、前号に規定する事項に加え、収受年月日及び収受番号等を起案決議票の所定欄に記入しなければならない。
(3) 起案文書には、関係書類を順序よく添付して、事案の経過を分かりやすいようにしなければならない。
(4) 重要な事案は、立案の主旨を伺いとして前書きし、立案の後に準拠法令の条文、参考書類、又はその要旨並びに予算関係等必要な事項を記載又は添付しなければならない。
(5) 起案文書で決裁が完了したものは、文書管理システムにより決裁処理を行い、起案決議票の所定欄に決裁完了年月日等を記入しなければならない。
(6) 事案が2以上の所管課等に関係するものは、関係の最も深い所管課において起案しなければならない。
(余白等による処理)
第24条 軽易な事案に関するもの又は所定の様式のあるものについては、文書管理システムを用いずに文書の余白等を用いて起案することができる。
(施行者名)
第25条 文書の施行者名は、原則として市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いることができる。
2 庁内文書は、事案の軽重により副市長名、部長名又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は、省略することができる。
第26条及び第27条 削除
(回議)
第28条 起案文書は、起案者から順次上司に回議しなければならない。ただし、秘密又は緊急を要する事案及び特に命ぜられた事案に関する起案文書については、この限りでない。
2 起案文書で特に重要なもの又は特に急いで処理する必要があるものは、持参して回議しなければならない。
3 起案文書中の金額その他の重要な箇所を回議中に訂正した者は、その箇所に認印しなければならない。
(合議)
第29条 回議案で他部課等に関係あるものは、部長又は課長等の決裁を受けた後、それぞれ関係する他の部長又は課長等に合議しなければならない。
2 合議を受けた部課等は、特殊の事情があるものを除き、直ちに同意又は不同意を決しなければならない。
3 前項の場合において、その意見を異にするときは関係部課長等に協議し、その議が整わないときは速やかに上司の裁定を受けなければならない。
4 合議を経た案を改めようとするとき又は廃案にしようとするときは、更に合議しなければならない。
(合議文書の再回付)
第30条 合議を受けた事案で、その結果を知る必要があるものは、起案決議票の欄外に「再回付」と朱書して再回付を求めることができる。
2 再回付を受けたときは、閲覧のうえ前項の規定による表示の下に認印し、速やかに主管課に返付しなければならない。
(事前協議)
第31条 合議の必要のある事案で、関係課等が多数かつ合議内容が複雑なものについては、前条の合議に代えて連絡会議等であらかじめ関係部長及び課長等と協議し、又は文書の写しを送付して意見を求めるなどして調整を行うことができる。
第6章 文書の発送
(記号及び番号)
第32条 文書には、次の各号により文書記号及び文書番号を付さなければならない。
(1) 条例、規則、規程、告示及び訓令については、年次、市名及び文書の種類に、総務課に備え付ける令達番号簿(様式第5号)により暦年による一連番号を付けること。
(2) 申請に対する許認可等に関する指令については、「指令」の文字及び別に定める課等の文書記号に、課等に備え付ける指令番号簿(様式第6号)により会計年度による一連番号を付けること。
(3) 補助金決定に関する指令については、「指令」、市名の頭文字及び「補」の文字に、財政課に備え付ける指令番号簿により会計年度による一連番号を付けること。
(4) 前3号に掲げるもの以外の文書について、市が自発的にその意思を決定して発するものには、別に定める課等の文書記号及び「発」の文字に、文書管理システムにより会計年度による一連番号を付けること。収受文書に基づいて発するものには、「発」の文字とあるのは、「収」の文字と読み替えるものとする。
(文書の印刷)
第33条 文書の印刷は、次に掲げるものを除き、庁内印刷とする。
(1) 納税通知書、納付書等これらに類するもの
(2) 図書、統計書等これらに類するもの
(3) 特別な規格又は印刷によるもの
(4) その他総務課長が、庁内印刷とすることが不適当と認めたもの
(公印及び電子署名)
第34条 発送する文書には、決裁文書と照合のうえ、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 庁内文書(許可、認可等の処分に関する文書、権利義務の発生に係る文書その他課長等が重要と認める文書を除く。)
(2) 軽易な庁外文書(法令等により押印を要するものとされている文書その他課長等が重要と認める文書を除く。)
(3) 文書の性質上不要と認められるもの
(4) 電磁的記録(前3号に該当するものを除く。)
2 電磁的記録であって総務課長が必要と認めるものには、電子署名を行わなければならない。
3 前項の規定により電子署名を行おうとするときは、電子署名を行おうとする電磁的記録に係る決裁済文書を総務課長に提示し、その承認を受けなければならない。
(文書等の発送)
第35条 文書、小包及びその他物品の発送は、原則として総務課が行うものとする。
第36条 文書及び物品の発送は、郵送又は使送とする。
3 使送のものは、文書物品送達簿(様式第10号)に記載(軽易なものは除く。)して職員に送達させ、受領印を徴するものとする。
(電子メール等による発送)
第37条 第34条第1項各号に掲げる文書については、電子メール又はファクシミリ等により発送することができる。
(発送日)
第38条 文書は、当日発送しなければならない。ただし、急を要しない文書については適当な発送日を定めなければならない。
第7章 文書の整理及び保存
(文書の整理)
第39条 職員は、常に事務環境の向上を旨とし、文書の整理整頓に心掛け、紛失、火災、盗難等を防止するとともに、重要な文書については、非常災害時に際し必要な措置ができるようあらかじめ準備しておかなければならない。
2 文書の整理は、簿冊とする。
3 文書の分類は、別に定める文書分類表による。
4 各課長等は、毎年3月及び12月において、事務室内の一斉整理の日を定め、文書の整理整頓を行わなければならない。
(完結文書)
第40条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、簿冊による場合には、速やかに所定の簿冊にとじ込まなければならない。
2 完結文書の完結年度は、当該文書の完結年月日の属する年度とする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の会計にかかわる完結文書については、当該文書の完結年月日の属する年度の前年度に属するものとする。
(種別及び保存期間)
第41条 保存文書の保存期間は、別表のとおりとする。
2 法令等の規定により定められている保存期間(以下「法定期間」という。)が前項に規定する保存期間と異なる文書については、その法定期間を保存期間とし、その法定期間の間近短期の保存期間に対応する種別をその種別とする。
3 保存期間は、完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。
(文書の廃棄)
第42条 保存を要しなくなった文書は、主管課において、文書管理システムの廃棄処理に登録のうえ、廃棄するものとする。
2 前項の規定により廃棄する場合、他に漏れて支障のあるもの又は印影を盗用されるおそれのあるものは、抹消、裁断又は焼却のうえ処分しなければならない。
第8章 雑則
(文書の取扱いの特例)
第43条 課長等は、文書の取扱いに関し、この訓令の定めるところによりがたいときは、総務課長の承認を受けて、別に定めることができる。
(その他)
第44条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の天王町役場処務規則(昭和41年天王町規則第1号)、昭和町処務規則(昭和44年昭和町規則第6号)又は飯田川町処務規則(昭和45年飯田川町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月12日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日訓令第2号)
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月12日訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第41条関係)
完結文書の種別及び保存
種別 | 保存期間 | 対象文書 |
第1種 | 永年保存 | 1 議会の議決及び会議録等重要書類 |
2 条例、規則、及び規程、その他例規に関する書類 | ||
3 市広報 | ||
4 職員の任免、賞罰に関する書類 | ||
5 ほう賞及び表彰に関する文書 | ||
6 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調定及び和解に関する重要な文書 | ||
7 調査及び統計で特に重要な文書 | ||
8 事務引継に関する重要な文書 | ||
9 財産及び市債に関する重要な文書 | ||
10 原簿、台帳等で特に重要なもの | ||
11 重要な事業計画及びその実施に関する書類 | ||
12 市の沿革、廃置分合、境界変更及び名称の変更に関する文書 | ||
13 歳入歳出決算書 | ||
14 その他永年保存の必要を認められるもの | ||
第2種 | 10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 |
2 認可、許可、又は契約に関するもの | ||
3 原簿及び台帳 | ||
4 寄附受納に関する重要なもの | ||
5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 | ||
6 物品の出納簿 | ||
7 市税及び税外収入に関する書類 | ||
8 条例、規則等を除く令達で永年保存を要しない文書 | ||
9 議会に関する書類で永年保存を要しない書類 | ||
10 補助金に関する書類 | ||
11 その他10年保存の必要を認められるもの | ||
第3種 | 5年保存 | 1 調査、統計、報告、証明等に関するもの |
2 工事又は物品に関する書類 | ||
3 その他5年保存の必要を認められるもの | ||
第4種 | 3年保存 | 1 消耗品及び材料に関する受払簿 |
2 当直日誌、出勤簿、服務報告書等職員の勤務の実態を証するもの | ||
3 照会、回答その他往復文書に関するもの | ||
4 その他3年保存の必要を認められるもの | ||
第5種 | 1年保存 | 軽易な文書 |