○潟上市公印規則

平成17年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する市印及び職印で、第4条第2項の規定に基づいて、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状寸法、書体、公印管理者、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印管理者は、公印が適切に使用されるよう管理し、公印が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止の必要があると認めた者は、公印新調(改刻・廃止)申請書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

2 公印管理者は、改刻又は廃止により不用となった公印を速やかに総務課長に提出しなければならない。

3 公印管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長に届出しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定による申請又は前項の規定による届出があった場合において、その理由を審査のうえ必要があると認めたときは、公印を新調し、又は改刻し、これを公印管理者に交付するものとする。

(告示)

第6条 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を添え、公印管理者に提示し、承認を得たうえで、押印しなければならない。ただし、特別の理由により持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第3号)により公印管理者の承認を得なければならない。

(印影の印刷)

第8条 納税通知書、納入通知書、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、印影印刷承認申請書(様式第4号)により総務課長の承認を受けなければならない。

(電子公印)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第5号)により総務課長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 電子公印は、改ざんその他の不正使用を防止し、適正に管理しなければならない。

4 第2項の承認を受けた者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、電子公印廃止報告書(様式第6号)により総務課長にその旨を報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町公印規則(昭和56年天王町規則第2号)、昭和町公印規則(昭和50年昭和町規則第6号)若しくは公印規則(昭和25年飯田川町規則第1号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合公印規則(昭和58年湖南地区衛生処理組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第32号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和3年12月7日規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

公印の名称

ひな形

形状寸法(ミリメートル)

書体

公印管理者

使用区分

個数

1

市印

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正方形

18×18

れい❜❜

総務課長

市名をもって発する文書用

1

2

市長印

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正方形

35×35

れい❜❜

総務課長

各種賞状用

1

3

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正方形

18×18

れい❜❜

総務課長

一般文書、印影印刷及び電子公印用

3

4

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正方形

18×18

れい❜❜

税務課長

税関係の諸証明用

1

5

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正方形

18×18

れい❜❜

市民課長

戸籍、住民基本台帳及び諸証明用

1

6

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正方形

18×18

れい❜❜

天王出張所長

昭和出張所長

飯田川出張所長

追分出張所長

戸籍、住民基本台帳及び諸証明用

4

7

市長職務代理者印

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正方形

18×18

れい❜❜

総務課長

市長職務代理者名をもって発する文書用

3

8

副市長印

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正方形

18×18

れい❜❜

総務課長

副市長名をもって発する文書用

1

9

会計管理者印

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正方形

18×18

れい❜❜

会計課長

会計管理者名をもって発する文書用

1

10

部長印

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正方形

18×18

れい❜❜

各部長

部長名をもって発する文書用

5

11

福祉事務所長印

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正方形

18×18

れい❜❜

福祉事務所長

福祉事務所長名をもって発する文書用

1

12

保育園長印

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正方形

18×18

れい❜❜

各保育園長

保育園長名をもって発する文書用

1

13

認定こども園長印

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正方形

18×18

れい❜❜

各認定こども園長

認定こども園長名をもって発する文書用

4

14

市長認印

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長円形

長径11

かい❜❜

市民課長

戸籍記載事項の認印用

1

15

市長職務代理者認印

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長円形

長径11

かい❜❜

市民課長

戸籍記載事項の認印用

1

画像

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潟上市公印規則

平成17年3月22日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月22日 規則第11号
平成19年3月2日 規則第3号
平成21年3月23日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第19号
平成30年3月16日 規則第7号
令和元年12月23日 規則第16号
令和3年9月17日 規則第32号
令和3年12月7日 規則第55号
令和4年3月24日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第20号