○潟上市戸籍事務取扱規則
平成17年3月22日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、潟上市役所及び出張所(以下「市役所等」という。)間相互の戸籍事務に関し必要な事項を定め、市民への迅速適正な事務処理に資することを目的とする。
(帳簿等の保管と廃棄)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿並びに再製原戸籍簿は、市民課において保管する。
2 受付帳及び既に所管法務局から移管を受けた廃棄済戸籍届書類は、市民課で保管する。
3 戸籍事務取扱準則に定める帳簿等は、市民課で保管する。
4 廃棄に係わる事務は、市民課の所管とする。
(届書の送付)
第3条 届書は、市民課で編てつし、所管法務局へ送付する。
(届書等の送受)
第4条 出張所は、死亡届又は死産届(以下「死亡届等」という。)の受領及び市民課への送付を明確にしなければならない。
(届書等の受理及び記載)
第5条 届書の受理及び記載は、市民課で行うものとする。
(証明の管掌)
第6条 戸籍に関する証明は、交付請求を受けた市役所等が行う。
(証明書の発行及び交付)
第7条 市役所等にあっては、設置の端末機で内容を確認してこれを行う。
(官公署への報告等)
第8条 戸籍届書類等の管轄法務局への送付及び次の事務は、市民課において行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査表の作成及び報告
(4) その他の申請及び報告
(埋火葬許可証等の交付)
第9条 埋火葬等の許可証は、死亡届等を受理した市民課又は受領した出張所において交付する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第4号)
この規則は、平成27年5月7日から施行する。
附則(平成27年7月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。
附則(令和3年10月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。