○潟上市身分証明事務取扱規則
平成17年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う身分証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「身分証明」とは、市に本籍を有する者に係る次の各号についての証明をいう。
(1) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号。以下「平成11年民法改正法」という。)附則第3条に規定する禁治産者又は準禁治産者(以下「禁治産者等」という。)の宣告の通知の有無(ただし、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)附則第2条の規定による通知により閉鎖したものを除く。)
(2) 後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)第13条による後見登記の通知の有無
(3) 破産法(平成16年法律第75号)による破産宣告又は破産手続開始決定に関する通知の有無
(身分証明書の交付)
第4条 交付請求は、住民票・戸籍・印鑑証明・税証明等交付申請書(様式第2号)によらなければならない。ただし、郵送による交付請求については、同申請書に代えて、適宜な方法によることができる。
2 前項の場合において、本人以外の者が交付請求しようとするときは、本人の承諾書その他これに類する書面を添付しなければならない。ただし、親権者たる親が子の身分証明を交付請求する場合を除く。
(名簿の備付け)
第5条 市長は、身分証明事務の基礎とするため、成年被後見人等の名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)を備えるものとする。
(名簿の作成)
第6条 名簿は、法務省が指定する登記所からの後見登記が行われた旨の通知若しくは破産の宣告の裁判等が確定した旨の通知又は市に転籍した成年被後見人等に係る前本籍地の市区町村長からの通知に基づき、その者の本籍、氏名及び出生の年月日を戸籍簿と照合の上、作成するものとする。
2 名簿は、作成順につづるものとする。
(名簿の記載事項)
第7条 名簿には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 本籍
(2) 戸籍の筆頭に記載した者(以下「筆頭者」という。)の氏名及び筆頭者でない者については筆頭者との続柄
(3) 住所
(4) 市に住所を有するときは、世帯主の氏名及び世帯主でない者については、世帯主との続柄
(5) 氏名及び出生の年月日
(6) 成年被後見人等の別
(7) 成年被後見人については当該後見開始の審判確定の年月日及び登記年月日、禁治産者等については宣告の審判の年月日及び確定年月日、破産者については宣告の裁判の年月日及び確定年月日
(8) 成年被後見人については当該後見開始の審判を行った裁判所の名称、禁治産者等及び破産者については当該宣告を行った裁判所の名称
(10) 第11条第1項各号に掲げる事項及び名簿の閉鎖に関する事項
(記載の修正)
第8条 市長は、名簿に記載されている者について、市の区域内における転籍、氏名の変更等によりその記載事項を変更すべき場合は、職権でこれを修正するものとする。
(名簿の保管)
第9条 名簿は、火災その他緊急の場合を除くほか、身分証明事務を所掌する課の外に持ち出してはならない。
2 名簿は、書庫に納めて施錠し、その保管を厳重にしなければならない。
(他の市区町村長等への通知)
第10条 市長は、名簿に記載されている者が他の市区町村へ転籍したときは、遅滞なく、その者の名簿の写しを添付して、その旨を当該転籍地の市区町村長に通知するものとする。
2 市長は、成年被後見人について、新たに名簿を作成したとき、又は名簿の記載を修正したときは、遅滞なく、その者の名簿の写しを添付して、その旨を住所地の市区町村長及びその市区町村の選挙管理委員会に通知するものとする。
3 市長は、成年被後見人について、次条の規定により名簿を閉鎖したときは、遅滞なく、その旨を住所地の市区町村長及びその市区町村の選挙管理委員会に通知するものとする。
(名簿の閉鎖)
第11条 市長は、名簿に記載されている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、名簿にその旨を記載し、名簿を閉鎖する。
(1) 後見の終了登記又は保佐の登記がなされたとき。
(2) 平成11年民法改正法附則により、従前のとおり取り扱うこととされた浪費による準禁治産者につき宣告取消しの審判が確定したとき。
(3) 破産者が復権したとき。
(4) 他の市区町村へ転籍したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 日本国籍を喪失したとき。
(閉鎖名簿の保存年限)
第12条 閉鎖名簿の保存年限は、名簿を閉鎖した日の属する年の翌年から5年とする。
(名簿の保管に関する規定の準用)
第13条 第9条の規定は、閉鎖名簿の保管について準用する。
(名簿の非公開)
第14条 名簿及び閉鎖名簿は、公開しない。
(名簿等の記載事項に関する照会)
第15条 名簿又は閉鎖名簿の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、他の官公署等から文書により照会があったときは、この限りでない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月13日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。