○潟上市印鑑条例

平成17年3月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。その場合、次条第3項第1号により本人確認を行う。

(登録)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。その場合、次項第1号により本人確認を行う。

3 市長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったものの提示

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法

(登録をすることができない印鑑)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、名については、漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクに記録し、これをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の特例)

第7条の2 印鑑の登録を受けようとする者及び前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者が、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下同じ。)の交付を受けたときは、当該個人番号カードを印鑑登録証とみなしてこの条例を適用する。ただし、次条の規定については、この限りでない。

2 前項に規定する場合において、前条第1項の規定により既に印鑑登録証の交付を受けた者は、速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したとき(登録番号が判読できないときを除く。)は、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して、直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証又は個人番号カードを添えて書面でしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、自ら多機能端末機(本市が利用する地方公共団体情報システム機構の電子情報処理組織と接続した、民間の事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作をすることにより、自動的に証明書等の交付申請の受付及びその交付をする機能を有するものをいう。)に個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより申請することができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定による申請があったときは、電子計算機から出力して作成した印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証又は個人番号カードを添えて書面でしなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査し、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で、当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 市長は、第12条の規定により印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査し、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による届出があったときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(潟上市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、潟上市行政手続条例(平成17年潟上市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町印鑑条例(昭和53年天王町条例第10号)、昭和町印鑑条例(昭和52年昭和町条例第7号)又は飯田川町印鑑条例(昭和51年飯田川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の潟上市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の潟上市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月21日条例第31号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第7条の2第1項及び第10条の2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第28号)

この条例は、令和5年1月10日から施行する。

(令和5年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定(「個人番号カード」の次に「又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)」を加える部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第38号で令和5年12月20日から施行)

(潟上市個人番号カードの利用に関する条例の廃止)

2 潟上市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年潟上市条例第30号)は、廃止する。

潟上市印鑑条例

平成17年3月22日 条例第13号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第13号
平成22年6月29日 条例第8号
平成24年6月25日 条例第13号
平成27年12月21日 条例第31号
令和元年9月26日 条例第13号
令和元年12月18日 条例第30号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年9月29日 条例第22号