○潟上市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年潟上市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成15年天王町規則第16号)又は昭和町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成10年昭和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月1日規則第19号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。