○潟上市有線放送電話の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第15号

(有線放送電話の設置)

第1条 市の広報活動及び住民相互の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として有線放送電話を設置する。

(有線放送電話の業務)

第2条 有線放送電話の業務は、次のとおりとする。

(1) 市の公示事項及び広報事項の伝達

(2) 官公署、公共団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(4) 加入者相互の通話の媒介

(5) ラジオ放送の再送信

(6) その他市長が必要と認めた広報及び連絡の業務

(業務区域)

第3条 有線放送電話の業務を行う区域は、潟上市内とする。

(放送所)

第4条 有線放送電話の業務を行うため放送所を次のとおり設置する。

本部放送所 潟上市役所飯田川出張所敷地内

(加入)

第5条 有線放送電話に加入しようとする者は、市長の定めるところにより加入申込と共に加入金を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 加入金は、新設工事費負担金に3,000円を加算した額を納入する。

(使用料及び手数料)

第6条 有線放送電話の利用については、別に定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。

(施設の補修等)

第7条 加入者は、線路及び端末設備等の施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を届け出なければならない。

2 有線放送電話施設の補修は、市長の指定する者以外の者は、行うことができない。

(脱退並びに放送及び電話の停止等)

第8条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、脱退又は通話放送の一時停止等の措置をとることができる。

(1) 加入者が脱退を申し出たとき。

(2) 加入金の全部又は一部の納入を怠ったとき。

(3) 使用料又は手数料を3箇月以上滞納したとき。

(4) 故意に施設を損壊し、又は放送及び通話を妨害したとき。

(5) その他業務に支障を来し、又は公益を害すると認めたとき。

2 脱退の場合、既に納付済の加入金は、還付しないと共に未済分のある者は、なお支払義務を有する。

(再加入及び一時停止解除等)

第9条 前条の規定により脱退又は一時停止を受けた者が、そのことによって市に与えた損害を補った場合は、再加入又は停止処分を解除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 有線放送電話の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する業務

(2) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務

(3) 加入金、利用料金等の徴収及び減免等に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理並びに修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、有線放送電話の管理運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により有線放送電話の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金等)

第12条 指定管理者が有線放送電話の管理運営を行う場合にあっては、有線放送電話に加入しようとする者は第5条に規定する加入金を、有線放送電話の利用者は第6条に規定する使用料に代えて、利用料金及び手数料を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項に規定する利用料金等は、指定管理者の収入とする。

(有線放送電話運営委員会の設置)

第13条 有線放送電話の業務の運営の適正化を図るため、市長の諮問機関として潟上市有線放送電話運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会については、別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯田川町有線放送電話の設置及び管理、運営に関する条例(昭和44年飯田川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月14日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第25号)

この条例は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。

潟上市有線放送電話の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第15号

(平成27年5月7日施行)