○潟上市有線放送電話運営委員会規則

平成17年3月22日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、潟上市有線放送電話の設置及び管理運営に関する条例(平成17年潟上市条例第15号)第13条の規定に基づき、潟上市有線放送電話運営委員会(以下「委員会」という。)について定めることを目的とする。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて有線放送電話の放送番組及び相互通話時間の編成等、業務の運営について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次の区分によるものとし、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 1人

(2) 町内会代表 3人

(3) 識見を有する者 1人

3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって定める。

4 委員長は、会務を総理し会を代表する。副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたとき委員長の職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委員の選任において基準となった職を辞したときは、市長は、その辞職の日を以て委員の職を解き、新たに後任者を委員に委嘱する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 はじめて委員長の互選を行う場合においては、前項の規定にかかわらず市長が招集する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年12月14日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

潟上市有線放送電話運営委員会規則

平成17年3月22日 規則第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第22号
平成21年12月14日 規則第15号