○潟上市有線放送電話使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、潟上市有線放送電話の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(納入義務者)

第2条 有線放送電話の使用料等は、施設の加入者に対して課する。ただし、放送料については、放送依頼者に対して課する。

(使用料等の額)

第3条 前条の規定により課する使用料等の額は、次に定めるところによる。

(1) 使用料 基本料及び度数料とし、基本料月額1,100円、度数料は1度数につき5円とする。

(2) 附加使用料 附属電話設備(切替装置)のある場合には、月額400円とする。

(3) 放送手数料 放送手数料は本市の区域内に住所を有する者は、放送1件を3回までとして500円とし、1件を超える場合はそのつど1件につき500円とする。他市町村に住所を有する者は1回につき2,500円、引続き2回目以降放送の場合は各1回につき1,500円とする。なお、手数料の納入は、放送申込みと同時に前納するものとする。

(4) 前各号の規定により算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額を料金として徴収する。ただし、料金の額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(賦課期日及び納期)

第4条 有線放送電話の使用料は、毎月20日までに賦課し、当月末日までに納入しなければならない。ただし、度数料は前々月11日より前月10日までの分とする。

2 市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、それぞれの期日を変更することができる。

3 諸工事費及び特別工事費等の賦課徴収については、その都度市長が定める。

(徴収の方法)

第5条 有線放送電話の使用料等の徴収については、一般普通徴収及び口座振替の方法による。

(使用料の計算)

第6条 月の中途に新設又は通話開始、休止、廃止したときは、その月における使用日数が15日を超える場合は1箇月分の基本料を、15日を超えない場合は半額とする。ただし、休止した場合は、休止した翌月からの基本料は半額とする。

(臨時架設費)

第7条 臨時架設電話の基本料金は、通話開始日から1日につき500円に消費税等相当額を加えた額とし、度数料については、無料とする。

(使用料等の減免)

第8条 市長は災害、その他特別の事由により、使用料等の納付することが困難と認められる者に限り、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者制度による読替)

第9条 潟上市有線放送電話の設置及び管理運営に関する条例(平成17年潟上市条例第15号)第10条の規定により指定管理者に有線放送電話の管理運営を行わせる場合にあっては、第1条から第6条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金等)

第10条 前条に規定する利用料金等の額は、第3条に定める使用料等の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金等の減免)

第11条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯田川町有線放送電話使用料、手数料徴収条例(昭和44年飯田川町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月14日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市有線放送電話使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の潟上市有線放送電話使用料及び手数料徴収条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る臨時仮設電話の基本料金について適用し、施行日前の利用に係る臨時仮設電話の基本料金については、なお従前の例による。

潟上市有線放送電話使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月22日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)