○潟上市有線放送新設工事等負担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 潟上市有線放送新設工事(以下新規加入工事及び加入後の移転工事並びに臨時架設工事その他特別諸工事を「新設工事等」という。)等に必要な経費に充てるため、この条例の定めるところにより負担金を徴収する。
(被徴収者の範囲及び徴収額)
第2条 負担金は、新設工事等の申込者から徴収する。
2 負担金の額は、次に定めるところによる。
(1) 新設工事負担金は1加入3,000円に工事費負担金を申込受理と同時に納入しなければならない。ただし、特別な遠距離工事の場合は、市長の定める特別工事費を納入させることができる。
(2) 臨時架設工事負担金及び加入後の移転並びにその他の諸工事負担金はその実費を徴収するものとし、資材費等の基準は、市長が別に定める。
(徴収の方法)
第3条 負担金の徴収は、一般普通徴収の方法による。
(違約金)
第4条 負担金の全部又は一部を納付期日までに納付しない場合は、その未納負担金に対し期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を加算して納付しなければならない。ただし、特別の事情により市長が認めたときは、違約金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者制度による読替)
第5条 潟上市有線放送電話の設置及び管理運営に関する条例(平成17年潟上市条例第15号)第10条の規定により指定管理者に有線放送電話の管理運営を行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長が認めたとき」とあるのは「指定管理者が認めあらかじめ市長の承認を得たとき」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。