○潟上市防災会議条例
平成17年3月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、潟上市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 潟上市地域の防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて潟上市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 3人
(2) 秋田県の知事の部内職員のうちから市長が任命する者 5人
(3) 秋田県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 7人
(5) 教育委員会の教育長 1人
(6) 男鹿地区及び湖東地区消防長及び市の消防団長 3人
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 7人
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 3人以内
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、秋田県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に図って定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。