○潟上市天王コミュニティ防災センター設置条例

平成17年3月22日

条例第20号

(設置)

第1条 住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進するとともに防災体制を確立し住民の安全を図るため潟上市天王コミュニティ防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

潟上市天王コミュニティ防災センター

潟上市天王字持長根93番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市天王コミュニティ防災センター設置条例

平成17年3月22日 条例第20号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第20号