○潟上市防災行政無線通信施設設置条例

平成17年3月22日

条例第21号

(設置)

第1条 市の防災行政及び一般行政の情報伝達を円滑にし、地域住民の民生安定に資するため防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(位置)

第2条 防災無線の固定系施設の位置は、別表のとおりとする。

(業務区域)

第3条 防災無線の業務を行う区域は、市全域とする。

(業務)

第4条 防災無線の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急通報

(2) 市の行政連絡及び情報の伝達

(3) 気象通報及び防災に関する情報の伝達

(4) その他市長が必要と認めた広報及び連絡

(設備)

第5条 防災無線の業務を行うために固定系及び移動系の関連施設等を設備する。

(管理者及び取扱責任者)

第6条 市長は、防災無線設備保全のため、防災無線管理者及び取扱責任者を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第26号)

この条例は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第20号で令和3年9月21日から施行)

別表(第2条関係)

固定系無線設備位置

区分

配置場所

親局

潟上市役所

親局遠隔装置

男鹿地区消防本部

湖東地区消防本部

再送信子局

株山運動広場地内

子局

塩口ことぶき荘地内

中羽立児童館地内

羽立ことぶき荘前

渋谷農村公園地内

塩口北野団地地内

天王大崎字碇205番地内

大崎ことぶき荘地内

天王本郷自治会館地内

天王ことぶき荘地内

江川ことぶき荘地内

潟上市立天王小学校地内

男鹿地区消防署天王分署地内

潟上市消防団天王支団第1分団器具庫地内(二田)

潟上市天王コミュニティ防災センター地内

二田児童館地内

天王農村婦人の家地内(二田)

蒲沼児童館地内

蒲沼分館地内

鶴沼台児童館地内

細谷農村公園地内

下出戸農村公園地内

天王字下浜山156番地(出戸浜海水浴場地内)

上出戸分館地内

三軒屋ことぶき荘地内

牛坂児童公園地内

追分地区児童館地内

潟上市立追分保育園地内

追分分館地内

東湖町集会所地内

曲町集会所地内

羽立北野児童遊園地内

鞍掛沼公園地内

男鹿地区消防署天王南分署地内

追分地区公園地内

市営ハラヘ団地地内

児玉ことぶき荘地内

潟上市消防団天王支団第3分団器具庫地内(江川)

二田栄町運動広場地内

出戸地区ことぶき荘地内

出戸新町運動広場地内

天王出戸浄水場地内

追分西西緑地内

潟上市勤労青少年ホーム地内

潟上市立追分小学校地内

天王字江川上谷地緑地内

昭和農村環境改善センター地内

田屋分館地内

竜毛交流情報拠点施設地内

山田分館地内

ブルーメッセあきた地内

豊川船橋字手の上地内

岡井戸分館地内

上虻川集落農事集会所地内

新薬分館地内

株山運動広場地内

真形草生土集会所地内

山神南団地地内

乱橋交流情報拠点施設地内

町後児童公園地内

新関集落構造改善センター地内

八郎まつり伝承館地内

白洲野分館地内

昭和工業団地内公園地内

新関団地地内

天神下集落農業構造改善センター地内

南部児童館地内

大清水農村公園地内

大清水北野分館地内

さくら児童公園地内

潟上市役所飯田川出張所地内

飯田川警察官駐在所地内

金山農村公園地内

羽後飯塚駅南側駐車場地内

飯塚児童館地内

下町集会所地内

下谷地分館地内

中央児童館地内

天王字上江川47番地857地内

昭和大久保字北野細谷道添緑地内

出戸新町公園緑地内

追分西西集会所地内

上江川緑地公園地内

上北野緑地公園地内

潟上市防災行政無線通信施設設置条例

平成17年3月22日 条例第21号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第21号
平成19年6月18日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第26号
平成29年3月13日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第5号
令和3年3月11日 条例第6号